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確定申告はどうやるの?副業をしたい会社員や初心者フリーランス向けに解説

更新: 2021.08.13

「副業を始めたいが、税金の支払いや確定申告についてわからないことが多く踏み出せない」
「フリーランス1年目で、確定申告の方法がよくわからない」

こう考えていませんか。

確定申告がいくらから必要になるのかは、副業のやり方や収入・所得によって異なります。この記事ではこれから副業を始める会社員や初心者フリーランス向けに、確定申告が必要となる条件や、確定申告の方法について解説していきます。

確定申告について

まずは確定申告の概要を知っておきましょう。確定申告とは、1/1〜12/31の1年間の所得金額とそれにかかる税金を計算して、税務署に申告することです。申告の期間はおおむね翌年の2月中旬〜3月中旬ごろとなります。

申告する税金の種類は、所得税および復興特別所得税に該当します。

規定の収入を超えたら確定申告が必要

確定申告がいくらから必要になるのかは、副業やフリーランス(専業)などと行った働き方と収入の金額によって異なります。

会社員が副業で収入を得ている場合

会社員が本業とは別に副業で収入を得ている場合、年間20万円以上の所得があった場合は確定申告が必要になります。

会社員がアルバイトで収入を得ている場合

会社員が本業とは別にアルバイトで収入を得ている場合、年間20万円以上の収入があった場合は申告が必要です。アルバイトでの場合も、本業と別に収入を得ているのであれば副業と同じ扱いになります。

フリーランスの場合(専業で収入を得ている場合)

フリーランスの場合、つまり専業で収入を得ている場合は、年間38万円以上の所得があれば確定申告する必要があります。

また学生・主婦も年間38万円以上の所得がある場合は確定申告が必要となります。

収入と所得の違いを把握する

ここまで解説した中で、「収入」と「所得」の2つが出てきました。この違いもきちんと押さえておきましょう。

所得とは収入から経費を差し引いたもの。つまり式で表すと「所得=収入ー経費」となります。

例えばサラリーマンがクラウドソーシングを活用した副業で50万円の収入を得たとします。この場合でも必要経費が31万円あると、差し引いた所得金額は19万円になります。結果20万円未満の所得となるので、確定申告は不要です。

医療費控除を受ける場合は申告が必要

1年間の医療費が高額になった場合、医療費控除を受ける人もいるでしょう。その場合、副業所得の申告も必要になります。副業の所得を申告せずに医療費控除のみ受けることはできません。

確定申告および医療費控除については、以下の国税庁ホームページも参考にしてください。

税金を滞納するとペナルティの対象に

規定の収入を超えているのに確定申告をせず税金を滞納すると、ペナルティの対象となる可能性があります。具体例としては以下のようなものが挙がります。

・延滞税の発生(納付期限〜2ヶ月:年率2.9%、それ以降は年率9.2%)
・無申告加算税の発生(納税額が〜50万円の場合は15%、50万円を超える場合は20%を乗じて計算した金額を支払う)

また滞納すると受けられなくなるサービスとしては、以下のようなものが挙がります。

・国民健康保険料(国民健康保険税)や国民年金の減免もしくは免除手続き
・公営住宅への入居
・不動産物件の賃貸契約
・住宅、自動車、教育等のローン契約
・クレジットカードのキャッシング
・幼稚園、保育園、こども園の保育料の補助
・乳幼児医療費助成、児童手当、児童扶養手当
・奨学金
引用:確定申告をしないとどうなる?|クラウド会計ソフト freee

申告忘れのペナルティについては、以下のサイトも参考にしてください。

確定申告に必要なもの

確定申告には、主に以下の7つが必要になります。

・マイナンバーカード(通知カード)
・身分証明書(免許証など)
・印鑑
・口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
・収入の証明となる書類(源泉徴収票など)
・支出の証明となる書類(請求書、カードの支払い履歴、レシートなど)
・各種控除の証明書(社会保険・地震保険・生命保険など)
・会計ソフト

本人確認書類

確定申告には、申告する人が本人であることを証明する、2種類の書類(番号確認書類と身元確認書類)が必要です。マイナンバーカードを持っている人は、カード1枚で両方とも補えます。

一方でカードを持っていない場合は、通知カードあるいはマイナンバーが記載されている住民票の写し等が必要です。さらに身元確認書類として運転免許証や保険証などのうちいずれか1つが必要になります。

印鑑

書類には印鑑を押すものがあります。原則としてシャチハタは不可です。朱肉を使う印鑑を用意しましょう。

口座番号がわかるもの

税金の還付を受ける場合や、所得税を口座振替で納付する場合は、申告する本人名義の口座番号がわかるものが必要です。通帳やキャッシュカードを用意しましょう。

収入関係の書類

給与収入がある人は、申告する年の分の源泉徴収票が必要です。その他の収入がある場合は、収入金額や必要経費がわかる書類が必要です。

所得控除関係の書類

医療費控除を受ける場合、申告する年に支払った医療費の領収書が必要です。保険金等がおりた場合はその金額がわかる書類も準備しましょう。この他にも、社会保険料控除には社会保険証控除証明書が、地震保険・生命保険料控除には保険会社発行の書類が必要になります。

確定申告に必要な書類等については、以下の国税庁ホームページも参考にしてください。

確定申告に便利な会計ソフト

収入関係や所得控除関係の書類を確認するだけで、途方もない、自分にできるだろうかと不安に感じる人も多いでしょう。しかし会計ソフトを使用すれば、細かい帳簿付けもスムーズに進められます。また確定申告の際も、質問事項に答えていくだけで簡単に済ませられるサービスがあります。

後ほど詳しく紹介しますので、参考にしてください。

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確定申告の方法・手順

ここからは確定申告の方法や手順について確認していきましょう。

白色申告と青色申告を選ぶ

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。それぞれの概要とメリット・デメリットを解説しますので、あなたに合った申告方法を選びましょう。

白色申告の特徴とメリット・デメリット

青色申告をするための届け出をしない場合は、自動的に白色申告になります。白色申告のメリットは、申告に必要な決算書が収支内訳書であること。収支内訳書はその名の通り収入と支出を記録し、その差額がわかる程度で問題ありません。簿記の知識などがなくても気軽に記録できるでしょう。

一方で白色申告のデメリットは、節税効果が低い点です。白色申告では受けられるのは基礎控除の38万円までです。

青色申告の特徴とメリット・デメリット

税務署で「所得税の青色申告承認申請書」を提出・承認されると、青色申告が可能になります。様々なメリットがありますが、最も大きいのは節税効果が高い点でしょう。青色申告では基礎控除に加え、10万円あるいは65万円の青色申告特別控除が受けられます。

また控除の他にも、赤字を繰り越すことができたり、30万円未満の資産を取得した際の経費を一度に計上できたりするメリットもあります。

一方で青色申告のデメリットは、帳簿付けが難しい点です。青色申告の決算書は簿記のルールに則って記録しなければなりません。簿記の知識がない人にとっては特に難しく、作成が面倒でしょう。しかし会計ソフトを使えば、青色申告決算書もスムーズに作成できます。

白色申告と青色申告の特徴については、以下のサイトも参考にしてください。

青色申告は各種手続きが必要

青色申告を行う際は、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に事業を開始した場合は事業開始の日)です。

申請書は以下の国税庁ホームページからダウンロードできます。

必要書類を作成する

確定申告書には「申告書A」「申告書B」「申告書第三表」「申告書第四表」といった種類があります。それぞれの様式や記入方法については、下記の国税庁ホームページを参考にしてください。

確定申告書は国税庁ホームページから作成・印刷するか、税務署や確定申告相談会場で受け取り、作成することもできます。下記の国税庁のサイトでは、画面に従って入力していけば自動的に申告書が作成できるサービスもあります。

会計ソフトの利用が便利

確定申告には会計ソフトの利用が便利です。会計ソフトではパソコンやスマートフォンで日々の帳簿付けができます。また確定申告書も、手順の通りに必要事項を入力していくだけで作成可能。さらに電子申告に対応しているサービスであれば、自宅から提出することもできます。

作成した書類を税務署に提出

確定申告書類が作成できたら、所管の税務署に提出しましょう。直接税務署に持参するか、郵送で提出することもできます。提出期間は2月中旬〜3月中旬までの約1ヶ月間。

その期間は税務署が混雑するので、郵送した方が効率的でしょう。

ネットでの申告も可能

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば、インターネット上で申告が可能です。画面の案内に従って入力していくことで、電子申告を行うことができます。スマートフォンからの申告もできるので、以下のサイトからアクセスしてみてください。

確定申告におすすめの会計ソフト

日々の帳簿付けをこまめにやっておけば、確定申告の前に焦る必要はなくなります。そこでおすすめしたいのが会計ソフトです。経費を簡単に記録できる他、確定申告も手順通りに入力していくだけで、申告書を作成できます。また経費用のクレジットカードと連携させることで、帳簿付けを自動化させることも可能。

ここでは代表的な3つの会計ソフトを紹介しましょう。

freee(フリー)

freeeはクラウド型の会計ソフトです。パソコン上だけでなくアプリを使ってスマートフォン上でも管理できます。お試しプランは無料で、有料プランは税抜980円〜/月で利用できます。

freee 公式サイト

マネーフォワード クラウド確定申告

マネーフォワード クラウド確定申告もクラウド型の会計ソフトです。パソコン・スマートフォンに対応しており、無料のフリープランがあります。有料プランは税抜800円〜/月です。

マネーフォワード クラウド確定申告 公式サイト

やよいの青色申告シリーズ

やよいの青色申告シリーズにはクラウド型とインストール型があります。クラウド型はWindowsとMac双方に対応しており、スマートフォンでも利用可。インストール型はWindowsのみに対応しています。

やよいの白色申告オンライン(クラウド型)は無料で利用でき、やよいの青色申告オンライン(クラウド型)は初年度無料・次年度税抜8,000円/年です。インストール型は税抜12,000円〜/年となっています。

やよいの青色申告シリーズ 公式サイト

経費になるもの・ならないもの

前述したように、確定申告で申告するのは所得です。所得を計算するには、収入から必要経費を差し引く必要があります。

しかしこれから初めて確定申告を行う人にとっては、何が経費になるのか・ならないのかの判断が難しい人も多いでしょう。そこでここでは経費となるもの・ならないものの例を紹介します。

経費になるもの

経費になるものとは、その商売に関係のあるものにかかった費用です。具体的には以下のようなものが経費になります。

・切手やはがき代、電話料金、インターネット回線使用料…「通信費」
・取引先への贈答品、社外の人への冠婚葬祭の祝儀や見舞金…「接待交際費」
・チラシ、試供品、ネット広告…「広告宣伝費」
・収入印紙や固定資産税、事業税、自動車税、登録免許税…「租税公課」
・事務所の火災保険などの保険料…「損害保険料」
・従業員への見舞金や御祝金、慰安旅行の費用…「福利厚生費」
・借入金の利息…「利子割引料」
・回収できなかった売上金…「貸倒金」
・仕事を外に委託した費用…「外注工賃」
引用:青色申告で経費になるものとならないものの違いは?|クラウド会計ソフト freee

カギ括弧内に記載してあるものは、青色申告で必要となる勘定項目の種類です。

経費にならないもの

商売に関係ないものは経費で落とせませんが、中には経費になるかどうか判断が難しいものもあります。以下に例を挙げますので参考にしてください。

・借入金の元本返済
・事業主の健康診断費用
・事業所の敷金

事業所の敷金・礼金の注意点

事業所の敷金は戻ってくるお金なので、支払った時点で経費にすることはできません。一方で退去する際に修繕が必要になった場合は、事務所の「修繕費」として経費にすることができます。

事務所の礼金は、20万円未満の場合は経費にできますが、20万円以上の場合は資産と見なされます。なので賃貸する期間や5年間で減価償却することになります。

経費になるもの・ならないものの違いについては、以下のサイトも参考にしてください。

主な節税方法

いざ確定申告をしていくと、予想以上に税金が高く戸惑うケースも多いです。そこでここでは節税対策について解説します。

青色申告を利用する

前述したように、白色申告より青色申告の方が節税効果が高いです。白色申告では基礎控除のみであるのに対し、青色申告では青色申告特別控除が受けられます。帳簿付けも先に紹介したような会計ソフトを使えば比較的簡単なので、節税したいのであれば、青色申告を選択しましょう。

経費に計上できるものを把握しておく

確定申告期間になって、慌てて経費に計上できるものを集めるのは大変です。なので副業を始めた時点で、経費になるものをしっかり把握しながら、帳簿付けをしていくのをおすすめします。

領収証・レシートを管理する

経費を把握するためには、領収書やレシートをしっかり管理していくべきです。経費となるような文房具や書籍を書店などで購入した場合も、領収書を発行してもらうのを忘れないようにしましょう。レシートは印字が消えることもあるので、コピーをとっておくと確実です。月ごとにファイルで管理し、月末にこまめに記録しておきましょう。

前述したような会計ソフトを利用するのであれば、経費用のクレジットカードと連携するのがおすすめです。また事務所専用の口座を作っておくと、そこから落ちたものは経費の証明になります。

自宅を事務所と兼用する

会社員が副業を行う場合、自宅の一室を利用することも多いでしょう。その場合その一室を事務所として、事業で使う分の家賃や水道光熱費は経費として落とすことができます。これを家事按分(かじあんぶん)と言います。

例えば家賃の家事按分の場合、事務所となっている部屋面積が占める割合で算出する方法があります。水道光熱費の割合は事業主で決められますが、使用時間の比率から計算するのが一般的でしょう。

家事按分の比率については、以下のサイトを参考にしてください。

確定申告の方法がわからない場合の対処法

ここまで紹介してきた国税庁ホームページなどを見れば、確定申告の方法はおおよそ把握できるでしょう。しかし「もっとわかりやすく教えてほしい」「細かい経費の振り分けがわからない」「申告まで時間がない」といった場合は、以下の方法を参考にしてください。

相談会に参加する

確定申告の時期になると、税務署で申告相談が受けられます。また税務署外に相談会場が設けられているところもあります。平成31年の相談会場については、以下の国税庁ホームページを参考にしてください。

税理士に依頼する

確定申告をプロに任せたい、といったケースもあるでしょう。そのような場合は、税理士に依頼するのも一つの方法です。依頼費用はかかりますが、帳簿付けから依頼できるため申告の手間が省けますし、プロによる節税対策が可能になります。収入に余裕がある場合は、税理士に依頼する選択肢も視野に入れておきましょう。

税理士に依頼する場合にかかる費用の目安は、個人事業主の白色申告の場合は5万〜10万円が相場とされています。一方で青色申告の場合は、白色申告の約2倍の費用が目安です。

また青色申告を依頼する場合は、売上の規模や、帳簿付けから依頼するか否かによっても、税理士の報酬が変わります。例えば年間売上が500万円未満の場合で帳簿付けは自身で行う場合の報酬目安は5万円〜ですが、帳簿付けも依頼する場合の報酬目安は10万円〜とされます。

なので税理士に依頼する場合も、会計ソフトなどを利用して帳簿付けを行っていれば、費用を抑えて依頼することができるでしょう。

さいごに

副業の収入が規定のラインを超えると、確定申告が必要になります。確定申告には2種類あり、節税効果が高いのは青色申告です。帳簿付けが大変ですが、会計ソフトを使えば簿記の知識がなくてもスムーズに行うことができます。申告漏れや申告期間に焦ることがないように、日々の帳簿付けをこまめに行っていきましょう。

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フリーランスのWebライターです。小学生の娘と一緒にプログラミングを学習中です。テックキャンプブログではITの最先端を学びつつ記事を書いています。

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