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クビ(懲戒解雇)になる場合でも顛末書を書かなければならないのか

更新: 2023.08.28

「クビになるのに顛末書は書かなければならないのか」
「顛末書の書き方次第ではクビを免れられるのか」
「日常で、顛末書を書かされることが多いと感じる」

顛末書を書く義務や、書かなければいけない状況などについてわからない点はありませんか。

この記事では、クビになった場合でも顛末書は書かなければいけないのか、顛末書を書かせることはパワハラにならないのかなど、顛末書に関する疑問について解説します。

顛末書の書き方について徹底解説

クビ(懲戒解雇)なのに顛末書を書くケース

仕事で会社の経営が困難になるような大きなミスを起こしたり、犯罪に値するような違反行為をしたりしてしまい、クビ(懲戒解雇)が言い渡されているとします。その場合でも会社側から顛末書の提出を求めらえることがあるのです。

すでにクビにすることが決まっている社員に対して顛末書を書かせるのはなぜなのでしょうか。その理由としては以下の2つが考えられます。

  • 社内での意識改革や今後の教訓として使うため
  • 顛末書の内容次第で処罰を考える可能性があるため

社内での意識改革や今後の教訓として使うため

顛末書は発生したミスの内容やその原因などを客観的に書き記すものです。本来の使い方は、顛末書に書いてある内容を参考に、同じような状況が二度と発生しないように努めることにあります。

会社側が解雇になる本人に顛末書を書かせる理由としては、その顛末書を通して社内での意識改革や今後の教訓として活用するためである可能性が高いです。

顛末書は当事者が書くことで事態の全容がつかみやすくなります。そのため、解雇になる社員に書かせることがあるのです。

顛末書の内容次第で処罰を考える可能性があるため

顛末書の内容によって、クビとなる社員の処罰が適正かどうかを見直す可能性も0ではありません。

ミスの大きさ、損失を取り戻すか可能なのかなどが加味され、処罰が軽くなることも考えられるでしょう。

しかし、顛末書はあくまでも事実を伝えるための書類。反省や謝罪を伝える「始末書」とはことなります。そのため、会社側が顛末書を書かせた時点で処罰の変更はないということも頭に入れておきましょう。

ここで簡単に、顛末書と始末書の違いについても簡単に触れておきます。

顛末書は事実を伝える文書であり反省を伝えるもの(始末書)ではない

顛末書は基本的に、発生した出来事の内容を伝えるものであり、反省や謝罪を伝えるための文書ではありません。一婦で始末書は「反省文」の意味合いを持つ文書であり、ミスを犯してしまった社員がどこまで反省しているのかを会社側が知るために使われます。

始末書の場合は、反省次第で処分の方法をかえる可能性があるでしょう。しかし、会社側が顛末書を要求した場合、あくまで発生した事実を知りたいだけであるケースが多いです。

参照:顛末書はどうやって書けばいい?例文や始末書との違いを解説

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顛末書を断った場合、業務命令違反に該当する可能性あり

もし顛末書を書くように上司から指示されたとします。その指示を断ったとしてもすぐさまクビ(懲戒解雇)になるケースは少ないです。

しかし、顛末書を書く指示を断ったこと自体は業務命令違反に該当する可能性があります。その場合、何らかの処罰の対象となることがあると理解しておきましょう。

これは、すでにクビになることが決まっている場合でも同様です。会社をやめていない以上は、会社内の規則はすべて適用されます。顛末書を断った際の処罰も適用されるのが原則です。

顛末書を書かせることがパワハラになる可能性あり

上司から部下へと言い渡される顛末書の提出。これが過剰に行われている場合、被害者の訴えによってパワハラに認定されてしまう可能性があります。

上司から問題のある部下に指導・教育を行う必要はあり、特に大きなミスをしたり、社内外の人間に迷惑をかけている部下に対する指導は必須。

しかし、どのような指導方法でも認められるわけではなく、問題に対し過剰とも思える指導をしていた場合、パワハラだと認定されてしまうのです。

口頭での指導で済む範囲のミスに対しても顛末書や始末書の提出を求め、それが度重なるなどは過剰と判断されてしまうでしょう。

顛末書を過剰に書いている場合、証拠を残しておく

自分が上司から顛末書を過剰に書かされていると感じる場合は、相談、及び訴訟を起こせるように証拠を残しておくべきです。

いつ、誰に、どんな理由で顛末書を書かされたのか、できればその顛末書そのものを証拠として残しておいてください。

その後、社内の人事部や労基に相談することで、解決を目指しましょう。

クビになる損失に対する顛末書の場合、パワハラと認められない可能性大

顛末書を書くことがパワハラになるケースは確かにあります。しかし、クビになるレベルの損失に対する顛末書などを書く場合は、パワハラだと認定されない可能性が高いです。

大きな損失に対して顛末書を書かせることは過剰な指導とは言えません。過去に何度も顛末書を書かされているなどの事情があれば別ですが、そうでない場合はパワハラだと認められにくいでしょう。

「退職代行サービス」を使って作業を完了する方法もあり

最近は「退職代行サービス」を利用して、退職に関する手続きや作業を業者に代行してもらうという人も増えてきています。

「出社するのも辛い」「上司と話をすることも負担となる」というように感じている人々を手助けするサービスが退職代行サービスです。

正社員の場合、料金相場は5万円ほど。退職に関する作業の範囲は人それぞれ異なるようですが、基本的に料金の範囲内ですべて完了してくれるとのこと。顛末書の作成などについても代行してくれるでしょう。

もしどうしても顛末書を書きたくない、会社とのやり取りを自分で行いたくないのであれば、退職代行サービスを検討してみてはいかがでしょうか。

参照:EXIT 退職代行サービス

さいごに

クビになったとしても、会社に在籍している期間に提出を求められた顛末書は原則として書くのだと理解してください。

もし、会社側があなたを懲戒解雇にすることを脅しとして顛末書を書かせたなどの事情があれば、証拠を残しておいて人事や労基に相談しましょう。

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新卒でベンチャー企業の営業に就職。残業がほぼない会社だったため、仕事が終わったら趣味のブログを書く毎日を送っていました。3年ほど勤めて退職し、ブログをきっかけにテックキャンプ ブログでライターデビュー。好きなものはマンガ、テニス、イラスト、サメです。

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