2019年5月1日、平成から新しい元号に変更される予定です。元号の変更によって、私たちの生活にも少なからず影響が出ます。
その一つが運転免許証の有効期限の表記です。
表記が変わるとなると、以下のように考えるのではないでしょうか。
「元号変更で運転免許証の表記はどう変わるのか知りたい」
「旧元号のままでは免許証の効力がなくなってしまうのか不安」
「車を運転できないなどの事態になると困るので、どうすればいいか知りたい」
この記事では元号変更によって免許証の表記はどう変わるのか、特別な手続きは必要なのかについて詳しく解説します。
2019年4月1日追記:新元号は「令和(れいわ)」と発表されました。
関連記事:元号変更はいつから?改元によってエンジニアにのしかかる膨大な作業とは
この記事の目次
運転免許証の有効期限は「和暦」から「西暦」へ
2018年8月2日時点で、警察庁からは、運転免許証の有効期限の年月日について和暦から西暦に統一するとの発表が出ています。
警察庁は、有効期限に「平成」の文字を記載しないとする道路交通法施行規則改正案をまとめ、改正を進めています。
西暦への変更は2019年3月ごろを予定されており、それまでに各警察署などでシステム改修も行っていく予定です。
有効期限表記の変更がなされるのは改元(元号が変わること)が理由だと思うことでしょう。しかし警察庁は、改元は直接関係していないとしています。
外国人の運転免許証所有率が増加したことも要因
有効期限を西暦に統一する大きな理由としては、外国人の運転免許所有者が増えたことがあるようです。
2017年末時点で、外国人の運転免許所有者は約86万8000人。所有者全体の約1%以上とされています。
外国の人々にとっては、和暦よりも西暦の方が馴染みが深くわかりやすいでしょう。この影響もあって西暦への変更がなされる模様。
免許取得日などは和暦のまま
西暦になるのは有効期限の年月日のみで、免許の取得日や個人の生年月日については元号が適用されるようです。
もし免許証の表記を変更した場合、生年月日などが西暦になっていなくても誤りではありません。有効期限のみ適用さあれるのだとご理解ください。
「平成31年」などの表記でも有効になる可能性が高い
現在、あなたの運転免許証の有効期限は「平成31年」「平成32年」などの表記になっていませんでしょうか。元号が変われば平成31年は4月まで、32年以降はやってこないことになります。
本来ありえない有効期限の表記出されている免許証をお持ちでも、現状心配ないでしょう。
元号が変わったからといって、すぐに警察署や免許センターに行けば表記を書き換えてくれるとは考えられません。システムの改修に時間がかかるでしょうし、全国の運転免許所有者が一斉にやってきたら、対応できないことが予想できます。
西暦表示でない免許証では運転ができないというような事態になるとは考えにくいです。
期日内の免許証であれば、表記にかかわらず有効となるでしょう。
「昭和」から「平成」の時代はどう変更したのか
元号が変わるというのは、来年が初めてというわけではありません。「昭和」から「平成」に変わる際も同じような状況でした。免許証の有効期日に「昭和65年」などという記載されていた方もいたようです。
当時は平成に切り替わるタイミングになっても、更新せずにそのまま使い続けることがきたそう。前の元号と今の元号が混在するとややこしいですが、西暦の判断がつかないわけではありません。免許証に記載されている有効期日までに更新することで、「昭和」から平成に書き換えられたようです。
このケースから考えると、元号の変更に合わせて更新などをする必要はない可能性が高いでしょう。
2018年時点では未発表の部分が多い
2018年10月現在、警視庁からの発表がなされていない部分が多く、免許証についてどのような対応が行われるのかは不明瞭です。
現時点での発表では2019年の3月から西暦の表記に変更になることは明らかになっています。それまでに続報があることでしょう。
当記事でも、続報があった場合には追記いたします。
運転免許証に関して特別な手続きは不要の可能性あり
昭和から平成に変わった時のような対応が今回も取られるとするならば、西暦への変更にあたり特別な手続きは不要になる可能性があります。
一時的に「平成32年」などといったありえない表記になってしまうこともあるでしょう。しかし現状は、免許証に記載されている期日に従って更新すると考えておくべきです。
2019年3月になったと同時に免許の更新を行わなければならない可能性は低いと思われます。
運転免許証の更新ができる場所
運転免許証の更新は、運転免許センターや運転免許試験場などで更新が可能です。
必要な書類の手続きや顔写真の撮影などを行って、その日のうちに新しい免許証を受け取ることができます。
免許センターはかなり混雑することが予想されます。朝早くなどは比較的空いているものの、お昼前後などは人多くなります。
その他にも、ご自身がお住まいの地域の警察署などでも更新は可能です。ただ、どの警察車でも対応しているわけではないので、事前に確認しましょう。
運転免許センターなどならば、センターが開いている日時であればいつ行っても更新が可能です。警察署などは、事前に連絡をして指定の日時でないと受けられないケースがほとんどのようです。
また、警察署で更新を行った場合、新しい免許を受け取るまでに2〜4週間ほどかかることがあるので、注意しましょう。
更新にかかる時間は優良運転者、一般運転者によって変わることもご理解ください。
参照:警視庁 更新手続き一覧
運転免許の更新場所を探すには、こちらのサイトがおすすめです。
参照:運転免許相談所
更新に必要なもの
免許更新の際には以下のものを持参しましょう。
- 運転免許証
- 運転免許証更新の通知(ハガキ)
- 印鑑 ※都道府県によって不要な県もあります
- 更新手数料(費用・料金)
- 必要な場合は眼鏡、住民票の写しなど
有効期日までに更新できなかった場合どうなるのか
免許証の更新は、5年ごと、自身の誕生日前後1ヶ月に指定されています。この期日を過ぎて更新できなかった場合、通常の更新手続きの他に座学の講習を1時間ほど受けることになります。
更新まで長い時間がかかってしまいますので、可能な限り期限は守るようにしましょう。
古い免許証の処分方法
古い免許証については、更新の際に回収されるのが一般的なようです。更新した際に古い免許証は効力を持たなくなってしまいます。もし車などの運転中に警察に免許証の提示を求められた際、有効期限の切れた免許証では証明になりません。
特別な理由がない場合を除いては、免許センターなどに回収、処分してもらうのがいいでしょう。
場所によっては、古い免許証の返還を求めることもできるようです。この場合、免許証の一部に丸い穴を開けられ、裏面には「無効」というような印字をされます。どのみち古い免許証である以上、効力は認められません。
そのままゴミとして捨ててしまうと、個人情報漏洩などにつながる危険性もあります。できれば返してもらった免許証は自宅に保管しておくのがいいでしょう。
省庁データは西暦に統一、証明書は和暦を継続
政府では、各省庁がコンピューターシステム間でやり取りされる日付データを見直しする予定でいます。
現状、和暦と西暦が統一されていないため、西暦に一本化する方針です。改元に合わせてシステムの改修を始めるとのこと。
ただ、他省庁や民間の金融機関など外部システムと接続する場合、日付データを元号に変換することもあります。このシステムの改修は新元号の発表に間に合わないと見込まれており、今後数年で変更していくようです。
行政の手続きで使用する書類や証明書については和暦を使い続けると発表しています。
改元に伴う法律改正
ちなみに昭和から平成に変わる際、改元があったことのみを理由として法律改正を行うことは原則としてなかったとのこと。
「昭和六十五年」、「昭和七十年」といった文言のままでもどの年を指しているのか特定することは可能であるとの理由からだと思われます。
平成から新元号に変わる際も、同じ扱いになることが予想できます。
その他の理由により法律改正を行う場合には、その全般につき、改元に伴う必要な法律改正を併せ行うという扱いにな流ようです。
さいごに
改元による運転免許証の有効期限表記については、警視庁からの正式な発表を待つべきでしょう。発表があり次第、適切な対応を行ってください。
当記事でも情報を追記していきます。
警視庁のサイトはこちら
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