レンタル約款

お客様と当社(株式会社div)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、本レンタル約款を適用いたします。ただし、別に契約書類や取り決め等による特約がある場合はそれに従います。
レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。

第1条(レンタル)

当社は、お客様に以下の内容で物件を賃貸(以下「レンタル」という)し、お客様はこれを借り受けます。

(1) レンタル物件 13インチ MacBook Air(以下「物件」という)
(2) レンタル期間 当社サービス受講開始日から契約内容により任意の期日まで。
(3) レンタル料 月額6,000円(税抜き)

第2条(レンタル期間の延長)

レンタル期間の延長は、延長受講お申込締め切り日迄にお申し出下さい。

第3条(レンタル料の支払方法)

お客様は、レンタル料を当社指定の支払方法によって支払います。

第4条(物件の引き渡し)

当社は、物件をお客様の指定する日本国内(※)の場所において引き渡し、それに要した費用はお客様の負担とします。

(※) 計画的避難地域、帰還困難地域、居住制限区域、避難指示解除準備地域-以下計画的避難地域等という-を除きます。

第5条(保証、担保責任)
  1. 当社はお客様に対して、レンタル時において物件が正常な性能を備えていることのみを保証し、お客様の使用目的への適合性については保証しません。
  2. お客様が当社に対して物件の引渡日後2日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとみなされます。
  3. 物件が、お客様の責によらないで生じた性能の欠陥により正常に作動しない場合には、当社は物件を修理し、または取替えます。この場合、当社は物件使用不能期間中のレンタル料を日割計算により減免しますが、この減免のほかは、お客様に対して 損害賠償の責を一切負いません。
  4. 当社は、本条に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。
第6条(物件の保管、使用、維持)
  1. お客様は、物件を善良なる管理者の注意をもって保管・使用・維持し、また、物件の保管・使用・維持に要する費用、消耗品代その他の費用を負担します。
  2. お客様は、当社の事前の書面による承諾なくしてお客様の指定設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等はできません。
  3. お客様は、第三者に対して、物件の賃借権を譲渡したり、物件を転貸をすることはできません。
  4. 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償します。
  5. お客様は、物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、当社の権利を侵害する一切の行為をできません。
  6. お客様は、物件に貼付された標識、ラベルなどを剥いだり、汚損しません。
第7条(物件の使用地域)

お客様の物件使用地域は、日本国内(計画的避難地域等を除く)とします。

第8条(ソフトウェアの複製等の禁止)
  1. 物件の全部または一部にソフトウエアが含まれる場合、お客様はそのソフトウエアに関して次の行為をしません。
    • (1) 有償であると無償であるとを問わず、ソフトウエアの全部または一部を第三者に譲渡したり、その再使用権を設定し、または第三者に複製、使用させること。
    • (2) ソフトウエアの全部または一部を複製すること。
    • (3) ソフトウエアを変更しまたは改作すること。
  2. お客様は、当社または当社の代理人からソフトウエア機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
  3. お客様は、ソフトウエアの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。
第9条(物件の滅失、毀損)
  1. お客様が自己の責による事項で物件を滅失(修理不能または所有権の毀損を含む)した場合、お客様は当社に対して代替物件の購入代価、又は物件の修理代を支払います。
  2. 前項の場合、お客様は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル料の支払義務を免れません。また、レンタル期間終了後も修理が継続する場合は、修理が終了するまで、当該機器の最低レンタル料金を負担致します。
  3. お客様は以下の費用を負担します。
    • (1) ご返却された物件が過度に汚れている場合、クリーニング代1000円、分解清掃代5000円
    • (2) 物件に凹み、キズ等を付け再レンタルが不能の場合代替品の価額総額
第10条(お客様からの解約申し入れ)
  1. お客様は、レンタル期間中といえども、お客様の申し出により物件を当社の指定する場所に返還してレンタルを解約することができますが、解約による返金はございません。
第11条(物件の返還)
  1. この契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたときは、お客様はレンタル期間中に付加したデータを自らの責任と費用負担で消滅させた上で、当社の指定する場所へ物件をお客様の費用にて直ちに返還します。
  2. 前項の場合、残存したデータの漏洩らにより、お客様及び第三者に損害が発生した場合、当社に一切の責任はありません。
  3. 第1項の場合において、お客様の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、お客様は当社に対して損害賠償として第9条に基づく金額を支払います。
  4. お客様が当社に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、1日あたり432円を遅延金として返還日に当社に支払います。
第12条(費用負担と支払遅延利息)
  1. この契約の締結に関する運送費等およびこの契約に基づくお客様の債務履行に関する一切の費用は、お客様の負担とします。
  2. 消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、お客様の負担とします。消費税等額が増額されたときは、お客様は、当社の請求により、直ちに増額分を当社に支払います。
  3. お客様がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6 %の遅延損害金を当社に支払います。
第13条(注文確定後のキャンセル料)
  1. お客様は注文確定後にキャンセルをした場合で、発送日当日及び発送済みの場合は、下記のキャンセル料を下記の通り支払います。
    • (1) ハードウエアーは、最短期間レンタル料金の50%
    • (2) ソフトウエアーインストール等作業費は、100%
    • (3) 送料実費
  2. 注文確定後の台数減変更等にはキャンセル料は発生しません。
第14条(反社会的勢力の排除)
  1. お客様は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
    • (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ等または特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
    • (2) 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
    • (3) 自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
    • (4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係者
  2. お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • (3) その他前各号に準ずる行為
  3. お客様が前2項に違反したときは、当社は催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができます。なお、これによりお客様に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第15条(不可抗力)
  1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因するレンタルの履行遅延または履行不能については、当社は何らの責をも負わないものとします。
  2. 前項の場合、当社はお客様に対し通知の上、レンタル契約の全部または一部を変更または解除することができます。
第16条(合意管轄)

この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、当社の本社所在地を管轄する裁判所とします。

第17条(付則)

本レンタル約款は、2017年6月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

個人情報に関する条項

第1条

個人のお客様が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。

  1. [個人情報の利用目的]
  2. 当社は、お客様の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、お客様はこれに同意します。

  3. [利用目的]
    • 1) 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの当社の事業につき、お客様と当社との商談の際、適切な対応を行うため。
    • 2) 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行い、お客様の本人確認時に適切な判断や対応を行うため。
    • 3) お客様との契約につき、当社においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
    • 4) お客様への各種商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
    • 5) お客様によりよい商品・サービスを提供すべく、マーケティング分析に利用するため。
第2条

当社が、当社の責任により当社の保守サービス・代金決済・運送等に関する業務を当社の指定する保守会社に再委託する場合、お客様は、お客様または前条の個人情報の全部または一部を当該保守会社に開示することを予め承認します。