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従業員の気分転換や体調を回復させることを目的とした休暇である「リフレッシュ休暇」。
本記事では、リフレッシュ休暇を取り入れている企業の事例を紹介。
また、リフレッシュ休暇に似たユニークな休暇制度についても紹介していきます。
前記事の「リフレッシュ休暇とは?有給休暇との違いや取得するメリット・デメリットを紹介」もぜひ合わせてご覧下さい。
この記事の目次
リフレッシュ休暇を取り入れている企業の事例
リフレッシュ休暇の導入にあたって、まずは実際に導入している企業の事例を参考にして制度の詳細を詰めるとよいでしょう。
ここでは導入事例をいくつか紹介します。
株式会社ジャパネットホールディングス
通販事業を手掛けるジャパネットでは、2015年から働き方改革への取り組みの一環として様々な制度が設けられました。
その中の一つである「スーパーリフレッシュ休暇」は、以前からあったリフレッシュ休暇の取得日数をさらに増やした新制度です。

この休暇は日々の仕事の疲れを癒やすリフレッシュ目的だけでなく、社員のキャリアアップや育児参加などに活用されています。
ポラス株式会社
不動産関連会社のポラス株式会社では、従業員満足度の向上のため「勤続旅行制度」という制度があります。
この制度では、勤続5年おきに永年勤続表彰が行われ、その副賞として家族や友人と一緒にリフレッシュ旅行がプレゼントされます。
注目すべきなのがその取得率で、毎年90%以上の社員がこの勤続旅行制度を利用し、旅行を通じてリフレッシュをすることで今後の目標を立て直し、メリハリをつけて業務に取り組んでいます。
アルス株式会社
コンピュータソフトウェアの設計・開発のアルス株式会社のリフレッシュ休暇では、5年勤続で6ヶ月、10年勤続で1年間の休暇を取得できます。
この休暇は無給ではありますが、ワーキングホリデーに行ったり、海外留学を行ったりと、新しい体験やスキルを得るために活用されています。
その他、子供の学校行事に参加するためのファミリーサポート休暇や法律で定められた日数の約2倍を最大で取得できる介護休暇など、社員のワークライフバランスに配慮した様々な休暇が用意されています。
株式会社オプトホールディングス
「社員の幸せこそが重要」という創業時から思いを形にしている株式会社オプトホールディングスが実施しているのは、勤続3年ごとに連続10営業日の休暇と特別手当3万円が支給される制度です。
この制度を利用して旅行に出かける社員が多く、その他にも有給休暇と組み合わせての短期留学に行ったり、キャリアアップ・スキルアップのための資格取得の勉強に当てるなどの自己研鑽期間として活用している社員も多くいます。

リフレッシュ休暇と似たユニークな休暇制度を取り入れている企業も多い
リフレッシュ休暇以外にも、独自にユニークな休暇制度を取り入れている企業があります。
その中から一部を紹介します。
LOVE休暇
LOVE休暇は、アルバイト・バイト専門のコンサルティング会社のツナグ・ソリューションズにある休暇制度です。
年1回、家族や恋人など大切な人の誕生日に取得可能。さらにプレゼント代(上限1万円)が会社から支給されます。
社員だけでなくその家族なども大切にすることにより、その会社への理解を深め働くことを応援してもらいたい、という狙いがあります。
カフェテリア休暇
アプリ開発を手掛ける株式会社モバイルファクトリーには、目的に沿った休みを年間6日間取得できるカフェテリア休暇があります。
自身の誕生日にとるBirthday休暇、オリンピック休暇やワールドカップ休暇など、目的に沿ったものであれば何でもよい、というのが特徴です。
十分な休養を確保しながら成果を上げることで、ベンチャー企業=長時間労働というイメージを払拭したいという思いから導入されているそうです。
育自分休暇制度
ソフトウェア開発会社サイボウズが2012年から導入しているのは育児休暇ならぬ育自分休暇制度です。
35歳以下で、転職や留学等、環境を変えて自分を成長させるために退職する人が対象となっており、最長6年間は復帰が可能な制度です。
将来性の高い優秀な社員に幅広い視野を見つけてもらいたいという狙いがあります。
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リフレッシュ休暇制度を気兼ねなく取得してもらうために抑えておくべきポイント
10日間リフレッシュ休暇貰っても、仕事がシフト制になってみんな大変なのに、連休なんて取れないよ(・Д・)
気にするなって言ってくれるけど、気になってリフレッシュ出来ないって:((; ‘ᾥ’ ;)):
— いとくま (@ito52919863) March 23, 2019
リフレッシュ休暇があっても、社員が気兼ねなくその休暇制度を利用している企業はまだ一部かもしれません。
権利があっても休めない、ということにならないためのポイントを解説します。
就業規則として認識させておく
まず、制度の存在を全社に周知し、休暇の目的や取得条件、日数などを社員が正しく理解していることが重要です。
制度はあっても社員がそのことを知らなければ意味がありませんし、またその存在を知っていても「何のための休暇か」を正しく理解していなければ取得は普及しません。
どのような社員を対象にしたどんな目的である休暇なのかを就業規則に明記し、社員にそれを共有することで、取得する人も休暇中にその人の抜けた穴を補う人たちも納得して利用できる制度を目指しましょう。
業務の引き継ぎ体制を作っておく
一部の特定の人がいなければ業務が回らないような現場にリフレッシュ休暇が導入されても「自分がいないと他に人に迷惑がかかる」と気兼ねなく休むことは出来ません。
また、業務の引き継ぎが正しく行われなかったことでせっかくの休暇中に電話がかかってきたり、結局家から仕事をすることになっては、リフレッシュは到底できません。
ただ休暇の取得権利を社員に与えるのではなく、社員が実際に利用できるように業務フローを見直したり、業務体制や情報共有のあり方を見直しましょう。
経営層や管理職が率先して取得する
全社的な休暇取得を奨励するのであれば、まずは経営層や管理職に就いている人に率先して取得させましょう。
会社の重要ポジションに就いている人が制度を利用することで「休んでいいんだ」と他の社員も休みやすくなります。
また、制度を作った人が実際に取得することで、取得日数や条件などの改善点なども見えてくる可能性があります。休暇を利用した人達からの意見を聞き、制度に反映させていきましょう。
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さいごに
「リフレッシュ休暇」と一言で言っても、その休暇制度は企業にさまざまです。
社員の日々の勤労をいたわるだけでなく、会社への満足度を高めて一層業務にいそしんでもらえるような制度にするため、対象となる社員、取得日数、条件などをよく検討してから導入しましょう。