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これを見れば大丈夫。失業保険給付金のもらい方のすべて

更新: 2021.08.30

あなたは、会社を辞めると失業保険というものがもらえるということをご存知ですか?

「手続きが面倒くさそう」、「対してもらえないんでしょ?」と思っていらっしゃる方も多いかと思います。しかし、意外と簡単にしかもある程度の金額をもらえてしまうのです。

今回はその失業保険の手続に関するすべてをお教えいたします。

失業保険給付金はなぜあるのか?

失業保険給付金とは今まで働いていた人が離職をした場合に新たな仕事先が見つかるまでの間に支払われる給付金のことです。つまり、次の就職先が決まるまでの繋ぎのお金のことを意味します。

失業保険給付金の目的

では、失業保険はどのような目的で成り立っているのでしょうか。期間中は働かずに数万程度もらえますが、国民生活の保証のため以下4つの目的で成り立ってます。

①国民が失業中の生活を心配せずに安心して新しい仕事を探すことに専念するため

②一日でも早く再就職をできるように支援するため

③職業訓練校や専門学校などで働くために必要な能力を伸ばすため

④定年後の再雇用で賃金が低下しても会社を退職せずに働けるようにするため

以上の目的で失業保険の給付金は成り立っています。そのため、目的に反して受給してしまうと不正受給となってしまうので、注意して受給してください。

失業保険をもらえる人とは?

 失業保険の給付には「就職しようとする気持ち、就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているにも関わらず職業につくことが出来ない人」という前提の条件があります。

 つまり、金銭的事情により働けない、働き続けられないということを防ぐための支援金となります。要は再就職を希望していない人は「失業」とは認可されないため、失業保険がもらえることはないのです。

例えば、以下の方は対象外となります。

– 起業のための準備をしたい

– 専業主婦になりたい

– 一時的に働かずゆっくりしたい

などです。

 逆に再就職しようとしている人であれば、基本的には誰でも失業保険の給付金を受け取る権利があります。この権利のことを「受給資格」と呼びます。

つまりは今まで働いており、働く意志があるものの働けないという方のみが対象となります。

失業保険の給付はどこがやっているのか?

 失業保険の給付は国の行政機関(厚生労働省)が管轄している『ハローワーク(公共職業安定所)』で行っております。住まれている管轄のエリア毎にハローワークがありますので、お近くのハローワークへお伺いしてみてください。

ハローワーク東京ホームページ

給付対象者は誰か?

 では、どのような人が対象とされているのでしょうか。対象者は先程述べた『働く意思がある方』のすべてがもらえるわけではありません。実際にどのような方もらえるのか見ていきましょう。

給付対象者の定義とは?

 受給対象者は、退職(失業)した日から2年の間に、雇用保険に加入していた(雇用保険被保険者だった)期間が合計1年以上必要になります。ただし、会社の都合によって失業した特定受給資格者の場合は、失業した日から1年の間に雇用保険の加入の期間が6ヶ月以上ある場合でも要件を満たします。

 また、こちらは2年(自己都合の場合)や1年(会社都合の場合)の算定期間内に転職した場合、原則として前の職場の雇用保険の加入期間を合算できます。ただし、再就職する前にハローワークに離職票を提出して雇用保険(基本手当)の受給資格の決定を受けていた場合は、受給された以降の雇用封建から算出します。

 まとめると以下の方が対象となります。

  • 自己都合の場合、直近2年間または前回の失業保険の受給最終日より1年以上会社に勤めている(雇用保険に加入している)方。
  • 会社都合の場合、直近1年間または前回の失業保険の受給最終日より半年間以上会社に勤めている(雇用保険に加入している)方。

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給付手当の申請には何が必要?

 では、申請時に何を持っていけば受給できるのでしょうか?失業保険に必要なものを以下にまとめました。受け取るためには下記の9点が必要です。

○必要物

①雇用保険被保険者離職票(当日持参)

②印鑑(当日持参)

③証明写真(当日持参)

④普通預金通帳(当日持参)

⑤マイナンバー確認証明書(当日持参)

⑥本人確認証明書(当日持参)

⑦雇用保険被保険者証(当日持参)

⑧求職申込書(当日記入物)

⑨ハローワークカード(当日記入物)

以下に上記9点の詳細について説明します。

①雇用保険被保険者離職票(当日持参)

 雇用保険被保険者離職票とは、退職時にその会社からもらう書類のことです。基本的には依頼しなければもらえないため、必ず前職企業にもらうようにしましょう。は以下の2つとなります。

1.こちらの「資格失業確認通知書(被保険者通知用)」と書かれたピンク色の用紙です。こちらは勤務先の会社で受け取ります。失業保険の給付金の振込先である金融機関の口座情報などを記入します。

2.こちらの『雇用保険被保険者離職証明書』と左上に書かれた左と右に記入欄が別れている緑色の用紙で、勤務先の会社で受け取ります。左には労働者、勤務先の情報、給料支払明細が記載してあり、右側には退職理由を記入します。給料の支払い明細は失業保険の給付額、退職理由は失業保険の給付日数に大きく影響しますので、注意して記入しましょう。

②印鑑(当日持参)

 印鑑は各書類に捺印するだけでなく、書類の内容を訂正したい場合にも二重線を引いあたあとに捺印する必要があるため必ず持参するようにしましょう。基本的には三文判の印鑑を持参するのが望ましいです。

③証明写真(当日持参)

 必ず証明写真を持参してください。カラーでも白黒でも構いませんが縦3cm×横2.5cm程度の正面上半身のタイプが2枚必要です。3ヶ月以内に撮影されたものが有効のため、必ず写真を撮影し持参することを忘れないでください。

④普通預金通帳(当日持参)

 普通預金通帳は他人名義ではなく、本人名義のものを持っていきましょう。インターネットバンキングや外資系金融機関は除きますが、一部のハローワークではキャッシュカードでも手続きを行うことができます。

⑤マイナンバー確認証明書(当日持参)

 2016年1月より雇用保険被保険者資格取得届に個人番号の記載が必要になりました。マイナンバーを確認できる書類は「マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票」のいずれかです。必ず持参するようにいたしましょう。

⑥本人確認証明書(当日持参)

 本人確認証明書とは氏名、住所、年齢が確認できる写真付きの官公署が発行した書類のことです。マイナンバー確認証明書にてマイナンバーカードを提出した人は不要ですが、通知カードと個人番号の記載のあるのある住民票の場合には本人確認証明書が必要になります。

 運転免許書、パスポート、身体障害者手帳などはいずれか1点、公的医療保険の被保険者証(保険証)、年金手帳、児童扶養手当証明書などであれば、いずれか2点を持参するようにしましょう。

⑦雇用保険被保険者証(当日持参)

 退職時に雇用保険の被保険者であったことを証明する書類(雇用保険被保険者証)を会社から渡されます。就職した時点で受け取る場合もありますが、会社が保管している場合は退職時に返却されます。

 雇用保険被保険者証には「氏名、生年月日、被保険者番号、交付年月、被保険者となった年月日、被保険者の種類、事業所名」が記載されています。また、失業保険の申請時には不要とするハローワークも多いです。

 

 

⑧求職申込書(当日記入物)

 失業保険を受給するためには、就職する意思を証明しなければなりません。この求職申込書は求職の意思を示す内容を各大切な申込書です。求職者はハローワークに行った際に受け取れますので、その場で記入をしましょう。

 

 

例えば、「希望する職業はどのような職種か」、「これまでの仕事の経験は何か」、「公共職業訓練を受講したことがあるか」などを記入します。

⑨ハローワークカード(当日記入物)

 ハローワークを利用する際に必要なカードで、職業相談、仕事検索、各種手続きなど提示します。ハローワークに行った際に記入の依頼をされます。その場で書くようにしましょう。

 

求職申込書を提出した後に受け取ることが多く、各市区町村で形状は異なります。

このハローワークカードには「氏名」、「担当窓口」、「職業分類」、「求職番号」、「バーコード」が記載してあります。

以上が必要な書類になります。二度手間にならないよう事前に持ち物を確認、準備してからハローワークに行くようにしましょう。

いつから受給できるのか?

では、いつから受給できるのでしょうか。受給開始日については、『会社都合』か『自己都合』によって大きく変わります。

  • 会社都合の場合

会社都合の場合は、退職日から7日間の待機期間を経てもらうことができます。

  • 自己都合時の場合

 自己都合の場合は退職日から7日間の待機期間を経て、更に3ヶ月後(合計3ヶ月と7日後)より支給が開始されます。

上記のように受給開始日の違いがあるのは、『自己都合であれば退職に際し十分な準備をできたはず』とみなされるためで、会社都合の場合は『突発的事象の可能性も高いため』だからです。自己都合の場合はいずれにせよ退職前にしっかりと貯蓄をしておくことをオススメします。

会社都合と自己都合はどのように判断するのか

会社都合による離職とは「働き続けたかったが事情があって離職せざる終えなかった人」のことを意味します。また、会社都合には大きく2種類あり、「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に分けられます。

○特定受給資格者

特定受給資格者とは以下の方が対象になります。

– 会社が倒産して解雇された人

– 有期契約で3年以上働いており本人は継続して働きたかったが、会社が契約を更新しなかった人

○ 特定理由離職者

特定理由離職者とは以下の方が対象になります。

– 有期契約や派遣契約で継続して働くことを希望していたが、会社が契約を更新しなかった人

– 病気や出産、家族の介護、転居により通勤が困難になった人

– 人員整理や希望退職者に募集して離職した人

– その他「正当な理由のある離職者」の人

尚、上記の退職理由についての判断基準は、基本的にハローワークの担当者判断としか言えません。しかし判断軸は大きく2つあります。

①企業が提出する退職理由の欄が会社都合の場合は会社都合となる

②自己都合という内容になっていても客観的に止む終えない事象(パワハラ、セクハラ、転勤等)で、且つ客観的資料があれば会社都合となる

私自身も会社都合というのは上記でいう『特定受給資格者』だけかと思ってましたが、止む終えない退職であれば、会社都合になるんだと初めて知りました。皆さんの中でももらい忘れている方もいるのではないでしょうか。相談された場合は、必ずこちらを確認してみてください。

給付金額と給付期間

 次に給付金額と給付期間について説明します。給付期間と給付金額については人によって変わりますので、必ず事前に確認をしましょう。

給付金額

給付金額は以下の3つの要素で確定します。

○給付金額が確定する3つの要素

– 退職時年齢

– 直近6ヶ月の給料

– 雇用保険加入年数(1年以上の方が対象)

以下に簡単にまとめた表を載せておりますので、ご自身の状況と合わせてご確認ください。

○表①30歳未満の場合

○表②30〜44歳の場合

○表③45〜59歳の場合

○表④60〜64歳の場合

給付日数

給付日数は以下の3つの要素で確定します。

○給付日数が確定する3つの要素

– 退職理由

– 雇用保険加入年数

– 退職時年齢

以下に簡単にまとめた表を載せておりますので、ご自身の状況と合わせてご確認ください。

○表⑤自己都合の場合(定年退職も含む)

○表⑥会社都合の場合

 

 

参考例

 表だけではわかりづらいかと思いますので、参考にいくつか例をお出しします。

 (例1)29歳で雇用保険加入期間が3年、給料が直近6ヶ月150万円(月25万円)、自己都合の場合

 表①の30歳未満の場合の表を見て、半年額給料835,200円〜2,113,200円の間に入るため、給付額が111,360円〜176,100円/30日の間になることがわかります。大体真ん中の数値のため、月に13万円〜16万円の間ほどはもらえます。

 そして、表⑤の自己都合の付与日数に移り、1年〜5年未満且つ30歳未満の欄を見ると、90日間付与されるということがわかります。

 要は、**13万〜16万円×3=39万〜48万円**という計算になり、39万円〜48万円ほどがもらえる計算になります。

 (例2)30歳で雇用保険加入時期が5年、給料が直近6ヶ月600万円(月100万円)、会社都合の場合

 表②30〜44歳の場合を見て、2,575,980円以上ということがわかります。その場合は上限に達してしまうため、自動的に付与金額が214,650円/30日になることがわかります。

 そして、表⑥に移り、5年以上〜10年以上且つ30歳〜35歳の欄を見ると180日の付与日数が与えられるとわかります。

 まとめると**214,650円×6=1,287,900円**という計算になり、1,287,900円ほどがもらえる計算になります。

 

詳しくはお近くのハローワークに行きましょう。

ハローワークホームページ

まとめ

いかがでしょうか?

 雇用保険に加入していれば、お得だということをご紹介させていただきました。辞職の際には今後の人生についてお金の面でも考えていかなければなりません。今回の記事があなたの役に立てば幸いです。

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